要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、利用料の自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により、介護報酬が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月あたり、要介護1.2の方で10,350円、要介護3.4.5の方で13,455円をご利用者様より頂き、当法人よりサービス提供証明書を発行いたします。この証明書を後日、市町村の窓口に提出いたしますと、全額払い戻しを受ける事ができます。
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、利用料の自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により、介護報酬が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月あたり、要介護1.2の方で10,350円、要介護3.4.5の方で13,455円をご利用者様より頂き、当法人よりサービス提供証明書を発行いたします。この証明書を後日、市町村の窓口に提出いたしますと、全額払い戻しを受ける事ができます。